LANTERN 口コミサービス利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社LANTERN (以下「当社」という)が提供するプロモーションサービス(以下「本サービス」という)の利用に関して基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する語句の定義は、次に掲げるとおりとする。
-
「利用契約」:本規約を契約条件として当社及び契約者との間で締結される、本サービスの利用契約をいう。
-
「契約者」とは、本規約及び次号に規定するサービス資料に同意の上、第3条に定める手続きにより、当社と本サービスの利用に関する契約を締結する者をいう。
第3条(サービス利用の申込み及び契約の成立)
-
本サービスの利用を希望する場合には、本規約に同意の上、所定の申込書により申込むものとする。
-
当社は、前項の申込み内容を審査し、これを承諾した場合に当社との間で本サービス利用に関する契約(以下「利用契約」という)が成立する。
-
当社は、前項の審査の結果、申込みを承諾しない場合には、その旨を申込み時に指定された電子メールアドレス宛に通知するものとする。
-
契約者は、第1項に基づき提供した情報に変更が発生した場合、直ちに、提供情報の変更手続を行う義務を負う。
第4条(サービス料金及び支払い方法)
-
サービス料金は、個別の申込書において定めた金額とする。
-
契約者は、前項に定めるサービス料金を、所定の申込書において当社が指定する期日及び方法で当社に対し支払うものとする。なお、当社の契約者に対する請求書の発行は、電子データの提供によるものとする。
第5条(知的財産権の帰属)
-
本サービスにかかる広告ページ、記事、写真、画像等(以下「成果物」という)の著作権は、当社に帰属するものとする。ただし、広告素材等で、契約者が制作し当社に提供した場合で、契約者に著作権が帰属するものについては、当社は本サービス提供の履行に必要な範囲でのみこれを複製、編集、自動公衆送信することができるものとし、契約者は、あらかじめこれらを承諾する。
-
契約者が、広告素材を当社に提供する場合には、契約者は当社に対して、当該素材の使用が第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー権及びその他一切の権利を侵害するものでないことを保証する。
-
前項の定めにかかわらず、当社による広告素材の使用が第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利を侵害したという理由で、当社が第三者から請求を受けた場合には、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、当社が被った損害を補償する。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合にはこの限りでない。
-
広告素材の著作権の帰属を問わず、その二次的著作物である成果物に当社の著作権が発生する場合には、契約者は、当該成果物を、当社の事前の書面による許諾なしに使用してはならない。
第6条(検査)
-
本サービスにより成果物が発生する場合、成果物の仕様及び納期等の具体的な内容については、契約者及び当社との間で協議の上、定めるものとする。
-
契約者は、当社が成果物を納品した日から5営業日以内に検査を行い、検査結果について当社に通知する。
-
契約者は、前項の期間内に当社に対して検査結果の通知をなさない場合、成果物は検査に合格したものとみなされる。
第7条(規約の改定)
-
当社は、本規約を改定する場合があるものとする。本規約の改定にあたっては、当社は改定後の本規約の施行時期及び内容を当社ホームページへの掲載又はその他当社が適当と認める方法により契約者に事前に通知するものとする。
-
改定後の本規約は、当社と契約者との間のすべての関係に適用されるものとする。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、利用契約上のいかなる権利又は義務も譲渡し、移転し、又は担保に供することはできない。
第9条(機密情報の保持)
-
当社及び契約者は、利用契約に関連して、媒体及び手段を問わず知りえた、相手方の財政状態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先情報、従業員や顧客などの個人情報を含む文書、システム構成・戦略に関する情報等、技術上、営業上、その他業務上における一切の知識及び情報(以下「機密情報」という)を、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しない。
-
相手方から開示を受けた時点で開示を受けた者が既知であった情報。
-
相手方から開示を受けた時点で既に公知・公用であった情報。
-
相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の責によらず公知・公用となった情報。
-
相手方から開示を受けた後、開示を受けた者が正当な権利を持つ第三者より適法に入手した情報。
-
相手方から開示された情報とは無関係に独自で開発・創作した情報。
-
-
当社及び契約者は、相手方より開示を受けた機密情報について、自己の役員、従業員、関係会社、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、そのほか自己に法令上守秘義務を負う者に対して、必要な範囲内で相手方の同意を得ずに開示することができるものとする。ただし、開示の際には当該情報の受領者に利用契約と同等の機密保持義務を負わせることを相手方に保証するとともに、当該情報の受領者の行為の一切につきその責任を負うものとする。
-
前二項の規定にかかわらず、法令に基づき司法若しくは行政機関の強制力のある命令により機密情報の開示を求められた場合(以下「開示要求」という)には、契約者は、開示要求に従うために必要な範囲において、相手方の同意なく機密情報を開示することができるものとする。ただし、本項に基づき開示をする場合には、相手方に対し、事前に開示要求について合理的な通知をし、当該情報の機密性を保持するための合理的な努力を尽くすものとする。
第10条(保証、責任)
-
契約者は、当社に対し、契約者が制作する広告の内容(リンク先が含まれている場合には、そのリンク先以下の情報を含む)が次の各号のいずれにも該当することを保証する。
-
本規約に違反しないこと。
-
法律、命令及び条例等法令に違反しないこと。
-
第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害しないこと。
-
第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。
-
-
契約者は、掲載される広告の内容(リンク先が含まれている場合には、そのリンク先以下の情報を含む)に関し、第三者から、権利の主張、異議、苦情又は損害賠償請求等、何らかの請求が行われた場合には、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとする。
-
契約者から消費者に対し、商品(パンフレット、説明書、次条のサンプル品等も含む。以下同じ)の提供を行う場合には、契約者は、当該商品が薬機法、食品衛生法、健康増進法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、製造物責任法、関税法、知的財産権に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令を遵守していることを保証する。
-
消費者に提供する商品に関し、消費者又は第三者から、権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等、何らかの請求が行われた場合には、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとする。
第11条(プロモーション用サンプルの取扱い)
-
本サービスのうち、消費者に対して契約者のサンプル又は商品の現品(以下「サンプル品等」という)を無償提供することを目的とした、あるいは無償提供を含むプロモーションサービス(以下、本条において「サンプル等配付サービス」という)に関し、当社が当該サンプル等配付サービスで取り扱いを認める契約者のサンプル品等は、次の各号のすべての遵守事項を満たすものに限る。
-
サンプル品等の直接の容器又は直接の被包(化粧品が入った容器等を指す)に成分名称を含むすべての法定表示その他必要な記載が為されているもの。
-
前号の他、サンプル品等を個装箱等に入れて提供している場合においては当該個装箱等(外部の容器又は外部の被包)に法定表示その他必要な記載が為されているもの。
-
法定表示その他必要な記載のフォント並びに背景とのコントラスト等につき、明瞭で見易い字体、大きさ、文字色、背景色並びに位置等で記載されているもの。(法令、ガイドライン等で遵守すべき事項、推奨される事項等があればそれに従う)
-
前各号の他、当社と契約者で協議の上、あらかじめ当社が認めるもの。
-
-
契約者は、サンプル等配付サービスの実施を当社に委託するにあたり、前項各号の遵守事項をあらかじめ確認の上、これらを満たしたサンプル品等を当社に引き渡さなければならない。
-
前各項の定めにかかわらず、法定表示その他必要な記載が為されていない、又は記載が不十分、不明瞭なサンプル品等が当社に納品された場合、当社は、サンプル等配付サービスは実施しないものとし、サンプル等配付サービスの未実施によって生じる契約者及び第三者の損害について一切の責任を負わないものとする。
-
第1項および第2項の定めにかかわらず、また、理由の如何を問わず、サンプル等配付サービスに関連して法定表示その他必要な記載が為されていない、又は記載が不十分、不明瞭なサンプル品等に起因して、契約者に損害が生じたり、第三者との間で紛争等が生じた場合には、契約者は自己の責任と負担でこれを解決するものとし、あらゆる請求、異議申立、提訴等から当社及びその役員、使用人の一切を完全に免責するものとする。
第12条(取消及び条件の変更)
-
契約者は、利用契約成立後は、いかなる理由があっても、取消又は条件の変更等を行うことはできないものとする。ただし、合理的な理由がある等、当社が書面にて認めた場合は、この限りでない。
-
当社は、利用契約成立後であっても、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用契約を取消すことができる。この場合において、契約者は、当社に対し、第4条に定める利用料を支払わなければならないものとし、かつ当社は、本項に基づく利用契約の取消により契約者が被った損害について一切責任を負わないものとする。
-
許認可を必要とする事業において、申込をした時点で許認可を得ていない場合、又は過去に許認可の取消等の処分を受けたことがある場合。
-
申込の際の申告事項に、虚偽の記載があった場合。
-
契約者が消費者に対して商品を配布する場合において、契約者及び当社の間で協議の上で合意した商品数を契約者が用意することができない結果、当社が本サービスを提供できない場合。
-
-
当社は、本サービス利用期間中であっても、第10条及び前条の定めに違反した場合、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、直ちに本サービスの提供を中止することができる。この場合において、当社は、料金の返金等は行わず、かつ本項に基づく本サービス提供の中止により契約者が被った損害について一切責の任を負わない。
-
当社又は契約者は、本サービス利用期間中であっても、料金の請求締切日の30日前までに書面の解約届を提出することにより、利用契約を解除できる。
-
利用契約が解約等の何らかの事由によって月の途中に終了した場合であっても、サービス料金は日割り計算とはならず、契約者は、当該終了月の1ヶ月分のサービス料金を支払わなければならないものとする。
第13条(損害賠償)
契約者及び当社は、本規約の全部又は一部に違反し相手方に損害を与えた場合には、当該損害について賠償する責を負う。
第14条(解除)
-
契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対して何らの通知及び催告なしに、直ちに利用契約の全部又は一部につき履行を停止し、又は契約を解除することができる。
-
相手方が、本規約に基づく債務を履行せず、30日の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に債務の履行をしないとき。
-
差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始若しくはその他の法的倒産処理手続開始の申立がなされたとき。
-
事業の全部又は重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
-
自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
-
競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
-
監督官庁から営業停止又は営業許可若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。
-
資本の減少、営業の廃止、休止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき。
-
前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
-
公序良俗その他社会一般の法規に抵触する事態にある、又はそのおそれがあると判断されるとき。
-
不公正、欺瞞的ならびに非倫理的な行為に従事したとき。
-
-
契約者又は当社が、前項の各号のいずれかに該当する場合には、該当者の相手方に対するすべての債務は、当然に期限の利益を失い、該当者は直ちに債務全額を相手方に支払わなければならない。
-
前々項により利用契約が停止又は解除された場合であっても、契約者及び当社の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第15条(再委託)
当社は、本サービスの全部又は一部の提供を、当社の指定する第三者に委託することができるものとする。この場合、当社は、当該第三者と連帯して、又は単独で、当該第三者の行為につき、一切の責任を負うものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
-
当社及び契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
-
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
-
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
-
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
-
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
-
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
-
当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
-
暴力的な要求行為。
-
法的な責任を超えた不当な要求行為。
-
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
-
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
-
その他前各号に準ずる行為。
-
-
当社又は契約者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
-
当社及び契約者は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。
第17条(免責)
-
当社は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断できるものとする。この場合において、当社は、中断により契約者が被った損害について一切責任を負わないものとする。
-
天災地変及び火事、停電等事故の発生によりサービスの提供ができなくなった場合。
-
戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染病の流行等によりサービスの提供ができなくなった場合。
-
その他、運用上又は技術上当社がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
-
-
当社は、売上の増加等、本サービスの利用による効果について保証するものではない。
-
当社は、運営上の必要に応じ、事前通知をした上で、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとする。
-
当サイトや提供された口コミに関する利用者との法的な関係を規定するものであり、以下の内容に同意された場合にのみ、当サイトや提供された口コミを利用することができます。利用者が当サイトや提供された口コミを利用する際には、以下の免責事項を十分に理解し、同意しているものとみなされます。
-
当サイトに掲載されている口コミは、一般の利用者によるものであり、その正確性や信頼性を保証するものではありません。口コミは主観的な意見であり、飲食体験は個々の好みや感じ方に基づいています。当サイトは口コミの提供者による情報を検証する義務を負いません。
-
当サイトには、善意でない情報、誤解を招く可能性のある情報、または虚偽の口コミが含まれる可能性があります。利用者は、口コミに依存する前に、独自の調査と判断を行うことが重要です。
-
口コミに記載されている飲食店のサービスや料理に関する情報は、口コミ投稿時点のものであり、その後の変更があるかもしれません。飲食店の営業状況や提供メニューについては、直接飲食店に確認するか、公式ウェブサイト等で最新情報を入手してください。
-
利用者は、口コミを参考にして飲食店を訪れる場合、およびその他の決定をする際に、自己の責任において行動するものとし、当サイトはそれに伴ういかなる責任も負いません。
-
当社は、必要に応じて、免責事項を変更することがあります。変更があった場合、変更内容は当サイト上で通知されることがあります。変更後も引き続き当サイトを利用する場合には、変更内容に同意したものとみなされます。
-
-
以上の免責事項に同意いただけない場合は、当サイトや口コミの利用を中止してください。当サイトの利用は、利用者の自己責任において行われるものとします。
第18条(本規約の有効期限)
本規約の有効期間は、第3条に定めた申込書の申込期間に従うものとする。但し、期間満了の30日前までに契約者又は当社のいずれからも書面による異議がなされなかったときは、本規約は期間満了日の翌日から起算して、同一の条件にて更に当初の申込期間と同じ期間で更新され、以後も同様とする。
第19条(準拠法)
利用契約に基づき生じる本規約当事者の一切の権利及び義務は、日本国の法律に準拠し解釈されるものとする。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(別途協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、契約者、及び当社は誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
【利用規約に関するお問い合わせ先】
口コミサービス窓口 info@lantern-asia.com
制定 2024年02月19日
株式会社 LANTERN
